大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)3 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

職権を以て本件抗告の適否を審査するに、盛岡地方裁判所が仮処分中の物件につ

き換価命令を為したところ抗告人から異議の申立があつたので同裁判所は昭和二十

二年十一月二十九日その異議申立を却下する決定を為した。そこで抗告人から仙台

高等裁判所に即時抗告の申立を為したところ同裁判所は昭和二十二年十二月二十六

日理由なしとして抗告棄却の決定を為した、本件はこれに対する再抗告である。と

ころで最高裁判所に対する抗告申立は日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的

措置に関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関

する法律第十八条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所の権限に属

するものと定めた場合を除いてはこれを為すことが出来ないことは当裁判所の判例

とするところである(昭和二十二年(ク)第五号同年十二月十日決定参照)しかる

に本件抗告はこれに該当するものでないから不適法として却下すべきものとし抗告

費用を抗告人に負担せしめて主文の通り決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二十三年三月十七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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